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失業保険の受給資格はないといけないようなですが、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したと勤務したとならずさしひいた日数となると11日未満の月もでてきてしまいますので受給されなくなってしまうでしょうか?

ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あるが必要になります

今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります

再雇用無しの60歳定年は違法です

いろいろ調べていたら、直近の三ヶ月の残業時間が45時間を超えた場合は、給付制限なしで失業保険が受給できるが分かりました

それは関係ありません

無職

何故、本人が役場の福祉課に相談に行かないですか?あなたは、何故している場合じゃないでしょう

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