そこで質問なですが、退職した後でもすぐに受給資格は残っているでしょうか?それとも何か制限がついてしまうでしょうか・・・
現職では受給資格を得ていませんので、前職の受給資格に基づいての手続きというになります
現在、夫の傷病手当金で、家計をやりくりしているですが、先日、会社の人事課のから、休職期間満了間近になるから、就業規則で、復職不能の場合、退職処理になる、連絡がありました
初診日から1年6か月を経過しても精神病が治らず、労働不能なら、下記の条件を満たせば、障害厚生年金を受給するが出来ます
(主に検索)そして、新聞の折込チラシのアルバイト募集広告にて、B社の面接に行き、アルバイトとして就職
雇用保険(失業保険)の受給資格はあると思います
サービス残業を理由にすると恐らくいじめのような扱いを受け、されると思います
会社から離職の連絡がハローワークにいくはありません